大判例

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大阪地方裁判所 昭和23年(行)20号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判旨〕名義人はその生存中に本訴を提起し、後死亡したものであるが、訴訟代理人があるため手続は中断せず、また原告等において承継手続もしなかつたので訴訟はそのまま進行していたものであつて、その状態において承継人である原告等が先代名義で取下書を作成してこれを裁判所に提出したものである。そうすれば、なるほど右取下書は死者の名義で作成せられた文書ではあるが訴訟の実体上の承継人である原告等がその意思に基いて本訴を取下げる意思を以て作成したものである以上、原告等自身の名義による取下書ではないにしても、訴訟の名義人がなお先代になつていたため、便宜先代名義を以てこれを作成したに過ぎないものであつて、先代の名義によつて表象せられた原告等の取下書としてこれを有効なものと解するのが相当である。

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